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令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました!!

2026年02月18日

令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました!!

こんにちは。
今回は、 「所有不動産記録証明制度」 のポイントを分かりやすくご紹介します。
2026年2月2日より、法務省が新たに 「所有不動産記録証明制度」をが開始しました。
この制度は、特定の名義人が全国に所有している不動産を一括で検索し、一覧として証明書にまとめて交付するという、これまでにない画期的な仕組みです。

1.制度が始まった背景

 「被相続人がどこに不動産を持っていたのか分からない」という課題が全国で顕在化し、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)されました。
 
 従来は、市区町村ごとの名寄帳や固定資産税情報を手がかりに探すしかなく、全国横断での検索は不可能でした。

 この課題を解決するために導入されたのが、今回の新制度です。

2.何が分かるのか

交付される「所有不動産記録証明書」には、次の情報が記載されます。

①名義人が所有する不動産の所在地
②不動産番号
③該当不動産が存在しない場合は「該当不動産なし」と証明

つまり、「不動産があるはずだけど場所が分からない」問題を根本から解消できるようになります。

3.誰が請求できるの?

①名義人本人
②相続人
③法人の代表者
④代理人(委任状による請求)

相続人が被相続人の不動産を把握する際に、非常に有効と思われます。

4.請求方法

①法務局窓口
②郵送
③オンライン申請

制度開始直後は混雑が予想され、交付まで時間がかかる可能性があるかもしれません。
 

5.実務での主なメリット

不動産管理・相続手続きにおいて、次のようなメリットがあります。

①相続財産の全体像を正確に把握できる
②名寄帳や固定資産税情報では漏れる不動産も拾える
③遺産分割協議の前提となる「財産の確定」が容易
④生前対策としても有効

特に、相続登記義務化との相性が非常に良く、今後の不動産・相続実務のスタンダードになる制度と思われます。

6.注意点

 検索は「氏名+住所」が基本のため、登記上の住所が古いままだと検索漏れが起きる可能性あります。
 また、過去住所を含めた検索が必要なケースもああります。
住民票の除票など、住所履歴を示す書類があると精度が向上すると思われます。

7.まとめ

「所有不動産記録証明制度」は、不動産の所在が分からないという長年の課題を解決する、大きな一歩です。

①全国の不動産を一括把握
②相続登記義務化との連動
③実務の効率化と漏れ防止
④相続人・管理者・専門家すべてにメリット

 不動産・相続の現場において、今後ますます重要な制度となっていくのではないかと感じます。
  今後ですが、令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名等を変更したときは、変更した内容を登記をすることが義務化されます。所有者は、住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。登録しないと罰金が課せられます。 
 同時に住所等の変更登記の義務化と併せて「スマート変更登記制度」という制度が開始されるようです。
 これは、事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申出をしておくことで、引越し等で住所等が変更するたびに変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記をできる制度ということです。
 上記の制度を利用することで、最新の情報が維持できるので、今後に備えて確認しておいた方がいいかもしれません。 


下記のボタンは、この記事が記載されている政府広報オンラインのリンクボタンになります。 
出典:政府広報オンライン
 「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」
 
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