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農地転用とは?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説

2025年11月05日

農地転用とは?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説

こんにちは。
今回は、不動産取引や土地活用の場面でよく耳にする「農地転用(のうちてんよう)」について、ご相談頂きましたので、わかりやすく解説します。
農地転用は、農地を住宅や駐車場、店舗など 農業以外の用途に変更すること を指します。
一見シンプルに思えますが、実は法律による制限が非常に厳しく、 正しい手続きなしに転用すると違法行為になる こともある重要なテーマです。

🔹 農地転用とは?

農地転用とは、「農地法」に基づき、現在“農地”として登記・利用されている土地を 農業以外の目的に使うこと を言います。
たとえば、次のようなケースが農地転用にあたります。

・田んぼや畑に住宅を建てる
・農地を駐車場や資材置き場にする
・農地を売却し、買主が店舗や工場を建てる

農地は、国民の食料生産を支える大切な資源です。そのため、法律で「勝手に転用してはいけない」と厳しく定められています。

🔹 農地転用の区分(許可と届出)

農地転用の手続きは、転用の内容によって次のように分かれます。
種類 内容 必要な手続き
第4条転用 自分が所有する農地を自分で転用する場合 市町村長または都道府県知事の「許可」
第5条転用 農地を他人に売却・貸与し、その相手が転用する場合 同じく「許可」
第3条の3
第1項届出
(農地転用届出)
市街化区域内の農地を転用する場合(原則自由) 「届出」のみでOK
つまり、
市街化区域内の農地 → 届出で転用可能
市街化調整区域やその他の地域 → 許可が必要
というのが基本的な考え方です。

🔹 注意すべきポイント

農地転用には、次のような注意点があります。

・無断転用は絶対にNG!
 許可を得ずに農地を造成したり建物を建てたりすると、「農地法違反」となり、原状回復命令や罰則を受ける可能性があります。

・転用許可が下りないケースもある
 特に市街化調整区域内では、開発抑制のため許可が非常に厳格です。事前相談で見込みを確認しましょう。

・農地転用後の登記忘れに注意
 許可を得て使い始めても、登記上の地目が「田」や「畑」のままだと将来トラブルになることがあります。必ず地目変更登記を行いましょう。

🔹 まとめ

農地転用は、土地活用や不動産取引の上で大きなポイントとなる手続きです。
一見、単なる「土地の用途変更」に見えますが、農地法による厳格な規制があるため、 必ず専門家に相談することが成功のカギ になります。

土地の現況・地目・用途地域などを正確に把握し、
お客様が安心して土地を活用できるよう、専門家にしっかりとサポートしてもらうことが大切です。

💡ワンポイントアドバイス
✅ 農地転用を検討する際は、「都市計画区域」「用途地域」「地目」の3点を必ず確認しましょう。
✅ 手続きには1〜3か月程度かかることが多いため、スケジュールに余裕を持つことが重要です。
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